副業の禁止緩和 日本国では従来から民間企業の被雇用者や公務員が副業を行なうことは原則禁止されている。しかし、民間企業は生き残りをかけて早期退職制の導入などの人員合理化や経費削減を行い、積極的に企業のリストラを進めている。これに伴って民間企業の副業に対する禁止措置は緩和されてきている。 副業の効用 副業は収入を得るだけに止まらず、ビジネススキルの向上にも役立つという効用もある。雇用関係が終身雇用から流動的な雇用に変わってきている現在、従業員は転職予備軍であり、起業予備軍でもある。したがって、このような副業の効用に注目して、従業者に副業を解禁する企業が増加してきている。 公務員と副業 公務員については国家公務員法や地方公務員法で、副業を行なうことが禁止されている。その直接の根拠法令は以下の通り。 * 国家公務員法(私企業からの隔離) 第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 * 地方公務員法(営利企業等の従事制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 このように、職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。 また、公務員の副業内容は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。           

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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